平成18年5月1日より会社法が改正され、会社設立に伴う手続きが簡素化されました。 最低資本金制度の撤廃、取締役会・監査役などの機関設計の柔軟化、類似商号禁止規制の廃止、出資金の払込証明書が不要になるなどにより、これまでに比べ、より手軽に会社設立が可能となります。従前の「最低資本金1000万円」や「取締役3名」などといった資本金や人員確保での条件が整わず、会社設立を断念された方には朗報です。新旧会社法の相違点を比較してみましょう。
| 旧法 | 現行会社法 | |
| 資本金 | 有限会社 300万円以上 株式会社 1000万円以上 |
1円以上 |
| 出資金払込証明書 | 必要 | 不要 |
| 保管証明書 | 必要 | 不要 |
| 商号 | 類似商号の規制 | 同一住所に同一名でなければ可 |
| 取締役 | 取締役3人以上 | 1人の取締役でも可 |
| 取締役の任期 | 2年 | 原則2年。ただし、場合により任期の上限を10年とすることができる。 |
| 監査役 | 監査役1人 | 非設置でも可 |
| 監査役の任期 | 4年 | 原則4年。ただし、場合により任期の上限を10年とすることができる。 |
| 会社の種類 | 1.株式会社 2.有限会社 3.合資会社 4.合名会社 |
有限会社の新規設立はできない。合同会社(LLC)という新しい企業形態が創設される。 |
新会社法の施行により、より多くの方に会社設立・起業のチャンスが与えられるようになりました。詳しくは当事務所専門スタッフにお訪ねください。新会社法のメリットを生かしたご提案をさせていただきます。





